土地 売却|不動産を売却時にかかる税金はだれが払う?負担割合とは

土地を売却したときにはいくつかの種類の税金がかかります。法律のなかで課税される人が明確に示されている場合には問題ないとしても、売主と買主のどちらでもよい場合には、トラブルの種になってしまわないとも限りません。

土地売却時にかかる税金の負担について

土地を売却したときの税金としては、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などが典型的なものとして挙げられます。譲渡所得税についてはあくまでも土地の売却によって利益を得た人が法律上の課税される人にあたりますので、特に問題もなく売主の負担となりますし、税務署への申告などの手続きも売主の責任において行います。

印紙税は売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税するため、もしも原本を2通作成して売主と買主それぞれが後日の証拠に1通ずつ保有する取り決めであれば、みずからの契約書の分の印紙税を負担すればよいので、こちらもそれほど問題にはなりません。

登録免許税は売却された土地の登記名義を変更するための申請において納付する税金です。課税される人についての法律上の取り決めは、実は売主と買主が双方連帯して納付するとありますので、本来は折半が望ましいのですが、名義変更のメリットがあるのは事実上買主に限られますので、買主がすべて負担するケースが多いようです。

固定資産税や都市計画税と負担割合の計算

土地売却時に問題となる税金には、上記のほかにも固定資産税や都市計画税があります。固定資産税や都市計画税は毎年1月1日の賦課期日において土地の所有者になっている人に課税されますので、もしも年の途中で土地が売却されたとしても、その年の分の税金はすでに売主が支払っており、売主は翌年以降に支払えばよいことになります。

しかしこれは建前であって、不動産取引における長年の慣行上、買主のほうも一部を負担するのが通例です。この場合の負担割合の計算ですが、賦課期日から土地の引き渡しの日までの分の税金は売主負担、引き渡しの日よりも後の分の税金は買主負担として、日割り計算でそれぞれの負担すべき税額を求めます。

こうして土地の購入代金の決済日にあたり、買主が負担すべき固定資産税・都市計画税の額を売主に手渡し、精算をすることになります。そしてこうした負担割合の計算方法なども、売買契約書の条文にあらかじめ書き込まれているのがふつうです。

土地売却時の税金の負担には決まりがある

土地売却時の税金としては、印紙税・登録免許税・譲渡所得税などがありますが、それぞれ法律で課税される人が決まっていたり、長年の慣行で売主・買主のどちらが負担するのかが決まっていたりするケースが多いといえます。特に固定資産税や都市計画税については、慣行上の負担割合の計算方法も明確です。

土地 売却|土地売却の流れを基本の6つのステップで解説。相続・古家付き土地のケースはどうなる?

土地売却をする時に、何から始めたら良いのかわからないというケースはよくあります。そのため、売る前に具体的にはどんな流れで、手続きを進めれば良いのかを事前に知っておくことが必要です。事前に流れを知っておけば、トラブルなども避けられます。

土地売却の6つのステップについて

土地売却の流れとしては、6つのステップがあるということを初めに覚えておきます。

最初に行うのが不動産会社に土地査定の依頼です。査定をすることで、土地の売却価格がわかります。複数の会社に依頼することで平均的な売却価格を理解することができ、信頼できる会社を選ぶことにもつながるため一社だけではなく複数社に頼むことがポイントです。

次に不動産会社と媒介契約を結びますが、媒介契約は3種類から選ぶことが可能です。契約の種類によって特徴が異なるため、どんな違いがあるのかを事前に知っておきます。契約が終わったら不動産会社は売買活動を行います。ポータルサイトへの掲載などを行なって情報発信していきます。

買主が決まったら売買契約を結び、決済・引き渡しが行われます。最後に確定申告を行なって納税を行うという流れになっています。この6つのステップを事前に知っておくことで、自分が行う必要のある行動が明確になります。

相続の場合や古家付きの場合の流れ

土地だけであれば、比較的簡単なステップで売ることができます。しかし、相続の場合や古家付きの場合は、少し流れが変わります。

相続の場合は、売却するのと同時に相続関連の手続きも加わります。流れとしては遺産分割協議書を作った後、相続した不動産の名義変更を行なった上で土地を売ります。相続人が二人以上の場合には、売却した際に得られた現金を遺産分割協議で決めた通りの割合で分割します。税金がかかりますが、この税金も全員が支払います。

土地を売る前に遺産分割協議を行わないと、相続トラブルに発展する可能性があります。それを避けるためにも、事前にしっかり話し合うことが大切です。

古家付きの場合は、家付のまま売るのか更地にするのかを検討します。更地にした方が売れやすいケースもありますが、家付のまま購入したいという人もいるため家の築年数や劣化具合などを考えて決めていきます。どちらが良いかは、不動産会社に相談するのも良いとされています。相談後に土地を売るという契約を行います。

土地売却を成功させるためには会社選びが重要

土地売却の流れを知っていたとしても、実際に土地を売るのは不動産会社です。そのため土地売却を成功させるためには、会社選び自体を慎重に行う必要があります。信頼できるかどうかは、口コミなどをチェックすることがおすすめです。

土地 売却|土地売却の注意点を流れに沿って解説。瑕疵担保責任とは?

土地売却をする時は、査定を複数の会社に依頼するのが基本です。全体的な流れを把握する、土地売却において重要な瑕疵担保責任といった注意点をあらかじめ抑えておくことで、失敗しない売却を目指すことができるでしょう。

土地売却のする時の全体的な流れ

土地売却とはどのように進められるものなのか、疑問を持っている人もいるかもしれません。まずは全体の流れを把握しましょう。

最初に行うのは売却を検討している土地の相場の確認です。次に不動産会社に査定を頼み、媒介契約を結びます。測量を行った後に、不動産会社が戦略に添って宣伝活動を開始します。

購入希望者が現れた場合は条件などの交渉を行ない、売主と買主が双方納得の上で売買契約を締結することになるでしょう。決済と引き渡しが完了したら、最後に確定申告を忘れずに行ないます。

最初に相場の確認をして、評価額のイメージを掴みましょう。不動産会社に査定を頼む際には、複数の会社に依頼することが大切です。複数の会社に依頼すれば一社では判らなかった平均的な金額などを確認できます。

また、媒介契約を結んだ不動産会社は宣伝活動などを行ってくれますが、買主側としても流れを把握しておくことをおすすめします。

売却によって売主が負う瑕疵担保責任

瑕疵担保責任は土地売却において慎重に扱うべき注意点の一つです。売却した不動産に瑕疵があった場合、売主はその責任を負わなければいけません。不動産物件として土地も対象に入っているため、売却を行う前に十分な調査をしておきましょう。

土地が対象の場合、瑕疵担保責任には法律的瑕疵と物理的瑕疵などが挙げられます。また、心理的瑕疵や環境的瑕疵に対しても責任が発生します。

このうち法律的瑕疵は売却した土地に建築制限が定められていた、権利がクリアでなかったなどのトラブルが代表的です。物理的瑕疵では浸水や土壌汚染、心理的瑕疵および環境的瑕疵では事故物件や近隣の施設などが対象になります。

瑕疵担保責任は、たとえ売主が瑕疵についてまったく知らなかったとしても発生する責任です。不安を感じる場合にはあらかじめ不動産会社に相談する、専門家の調査を入れて状況を把握しておくといった対応も必要になるでしょう。

基本的な流れを掴んで土地を売却しよう

土地の査定や不動産会社との媒介契約をなど、全体の流れを把握しておけば初心者でも売却を進めやすくなります。売却においてはさまざまな注意点がありますが、中でも瑕疵担保責任について事前に知っておくことが大切です。

土地 売却|事前に用意しておきましょう!土地売却時に必要な書類

土地売却における必要書類には、買主へ引き渡す書類や登記に必要な書類、確定申告に必要な書類があります。事前に用意しておくことで必要な時に直ぐに渡すことができて手続きがスムーズに行えます。必要な書類について詳しく解説します。

土地売却の際に買主へ引き渡す書類

土地の売却では必要な手続きを経てようやく引き渡しとなり完了します。売買契約する上でさまざまな必要書類があり、いつ求められても良いように事前に準備しておくことが大切です。あらかじめ手元に置いておくことで慌てずに済みますし、必要書類が足りなくて手続きが滞るといった心配も避けられます。

1日でも早く土地売却を行うために重い腰を上げて早めに取り組んでおきましょう。売主から買主へ引き渡す書類には実測図、筆界確認書、越境の覚書があります。

実測図は実測売買の際に必要で、確定測量図、現況測量図などがあり、買主が了承すれば官民査定を省略した実測図で取引される場合も。筆界確認書とは敷地が隣接している土地の持ち主、例えば両隣や後ろのお隣さんとの間でそれぞれの境界の位置を確認し合ったことを示す書類です。

例の場合であれば3つの筆界確認書があることとなります。越境の覚書とは境界の上に塀などがある場合、隣地所有者との間で所有権などについて取り決めを交わした際の書面です。境界にかかる、または境界を越えるようなブロック塀や、屋根、木の枝などがない場合は必要ありません。

登記に必要な書類と確定申告に必要な書類

買主に引き渡す書類以外にも必要な書類があります。登記に必要な書類には、権利証または登記識別情報通知書、これは以前は土地を所有したら法務局から権利証が渡されていたのですが、平成17年に改正不動産法の施行により権利証発行が廃止され登記識別情報通知書になったためどちらかということになります。

印鑑証明証は市役所などで簡単に取得できますが、有効期限が3ヶ月以内のものとなっています。固定資産税評価証明書も市役所などで取得可能。住民票は登記記録上の住所と現住所が一致しない場合に必要となります。そのほかに本人確認書類、抵当権の抹消に必要な書類などが必要です。

土地売買で売却した際、利益が生じた場合は納税義務があるため、確定申告をしなければなりません。確定申告に必要な書類は売却した土地の謄本、売却時の売買契約書の写し、購入時の売買契約書の写し、譲渡費用のわかる領収証などです。引き渡しが完了したら、譲渡所得を算出して確認すると良いでしょう。

事前の準備でスムーズな取り引きに

今回解説した書類の中には該当しなければ不要なものもありますが、基本的に揃えておきたい書類です。中には再発行が難しいものもあるため、紛失しないように管理しておくことが大切です。

土地 売却|土地を売却すると仲介手数料はいくらかかる?上限や支払いのタイミング

不動産会社に依頼して土地を売却すると仲介手数料を支払わなければなりません。最近では仲介手数料が無料や割引のサービスを提供している場合もあります。不動産会社に支払う仲介手数料とは何なのか、支払うタイミングはいつなのか解説します。

土地の売却時に支払う仲介手数料

土地売却は個人売買、不動産会社による仲介で買主を探し売却する、不動産会社の買取といった方法があります。個人売買や買取では仲介手数料を支払う必要がありません。必要ないなら個人売買や買取にすればいいのではと思いますが、それぞれにメリットやデメリットがあります。

個人売買はある程度経験や知識があれば可能かもしれませんが、書類の作成など難しいことも。買取はすぐに手放せるといったメリットがあるものの、売値が市場価格よりも低くなってしまいます。不動産会社に仲介を依頼すれば市場価格に近い金額での売却が見込めます。

仲介手数料とは不動産媒介の契約が締結した際に取引額に対して算出される成功報酬です。当然ですが不動産が売れなければ支払うことはありません。法律で上限額が決められているため上限額を超えた請求はできず、下限額に対しては特に決まりはありません。上限額の計算式は200万以下の部分で取引額掛ける5%(税抜き)となっています。

仲介手数料を支払うタイミングと値引き交渉

仲介手数料を支払うタイミングは一般的に2回に分けられています。1回目は買主と契約を結んだ際に全額の50%を、2回目は決算時や引き渡しの際に残りの50%を支払うことが多いです。成功報酬にもかかわらず、不動産会社から契約締結前に支払いを要求された場合は要注意です。

悪質な会社を見極めるためにも、仲介手数料とは不動産会社に支払われる成功報酬であるということを頭の隅に置いておきましょう。

仲介手数料は無料や割引サービスを提供していたり、値引き交渉が可能な場合があります。無料や割引では、広告費用が抑えられたり、別途費用を請求される場合も。安いという金額に飛びつかずに内容を確認しておくことも大切です。

値引き交渉も成功したとはいえ、不動産会社の販売活動やサポートが十分に受けられないことも。仲介手数料には不動産を売るための販売活動や広告費、書類作成など査定から引き渡しまでにかかる時間や人件費などが含まれているのです。

サポート費用も含まれる仲介手数料

不動産会社への成功報酬である仲介手数料ですが、支払う側としては値引き交渉して抑えたい費用かもしれません。しかしその中には不動産を売却するための広告費用や人件費など、売主をサポートするための必要な経費が含まれていることも忘れてはならないのです。

土地 売却|3000万円で売却した土地にかかる税金と確定申告の方法。知らないと損する節税方法も解説

土地を売却した場合には、所得税などが課税されます。例えば、譲渡所得が3,000万円の場合であった場合の課税額はどのくらいになるかを見ていきます。効果的な節税方法でもある特別控除を適用し、確定申告を行った際には税額がどのように変わるかも併せて考えていきます。

3000万円の所得が出た土地の売却で課税される金額

まずは、課税される税金の種類とは何かというと、所得税と印紙税に状況により登録免許税が課税されます。所得税は利益額を課税対象としており、復興特別所得税と住民税が含まれています。そして、利益が出なかった場合でも、必ず課税されるのが印紙税になります。

印紙税とは売買契約書に貼付するもので、契約金額に応じた額の居に死を貼付しなければなりません。所得税の税率は土地の所有期間が5年未満か、5年を超えるかで大きく異なってきます。特別復興所得税を含むこの税金は、仮に譲渡所得が3,000万円の場合で計算してみましょう。

所有期間が5年未満である短期譲渡であれば、納める税金は約1,189万円になります。一方5年を超え所有していた長期譲渡所得であれば、約610万円と概ね半額の税額です。これは税率が短期の所有期間であれば30.63%で、長期の場合は5.315%で計算されるために異なってくるために差が出てしまうのです。

消費税の税率も短期で9%で所得税との合計で39.63%に、長期であれば税率が5%で合計が20.315%で課税されます。

譲渡所得が3000万円の場合の節税額は

譲渡所得が3,000万円の場合で何もせずに納税すると、短期の所有で1,300万を超え長期であっても630万円近い税金を納めることになってしまいます。土地を売却した時の譲渡所得が、3000万円であるにも関わらず納税額が非常に高く感じます。

そこで考慮する必要があるのが、所得額の控除や税率に対する特例措置です。所得控除には、主に自身が居住する目的の家が建てられており、建物が解体されて1年以内だったとします。その場合の所得控除の額が3000万円となり、課税対象となる額が0円となります。

他の所得を控除できる条件は5種類ほどありますので、納税額に大きな影響をもたらす特別控除を利用しない手はありません。税率等を下げる等の特例措置も多数ありますので、どのような特例があるかも確認しなければならないのです。

適用が該当する特別控除や特例措置があったとしても、絶対に欠かせないのが確定申告になります。いかなる制度があったとしても自動的に適用されるのではなく、自らが確定申告で申請して初めて減税の対象になるのです。

確定申告は減税するために欠かせません

土地を売却した時にはどのような税金が課税所得に課税されされ、その納税額と減税するための方法も分かりました。そのために不可欠なのが、譲渡所得が発生した翌年の確定申告になります。この申請は絶対に忘れないようにする、自分のためにも強く意識することが重要です。

土地 売却| 所有期間で決まる?土地を1500万円 で売却した場合にかかる税金。節税方法も解説

不動産を売却すると、その売却価格が不動産を取得した時の購入価格よりも上回ると、その利益の部分に譲渡所得税という税金が課せられます。

例えば土地を1500万円で売却をした人の場合税金はかかるのかどうか、また節税対策はあるのかなどを解説してみます。

1500万円で土地を売却した場合の税金は?

不動産を売却して税金がかかるかどうかは、その不動産を購入した時の費用によって変わります。1500万円で売却をしても、その土地を購入した時の価格が1500万円以上なら利益ではなく損益になるので税金がかかることはありません。また500万円で買った土地なら1000万円の利益が出るのでその利益に対して課税されます。

利益が出た場合の税金の種類は、所得税と住民税それに復興特別所得税の3つで総称して譲渡所得税といわれます。その税率は売却した不動産の所有期間によって異なり、5年以下なら約40%で5年以上なら約20%です。

売却した土地の購入代金がわからない場合は、売却代金の5%とみなされます。つまり1500万円で売れたのなら75万円が購入価格として計算され、単純に計算をして500万円から75万円を引いた1425万円が利益となりそれが課税対象となります。

その土地の所有期間が5年以下なら税金は総額およそ570万円になり、5年以上所有していた土地なら税金は285万円です。

土地の売却における1,500万円の特別控除

土地と家とセットで売却をする場合、自宅として居住をしていた住宅なら譲渡益から3,000万円を差し引ける特別控除が使えますが、土地だけの場合はその控除は使えません。

しかし土地だけの場合には住宅地の造成や市街地の活性化など30種類ほどの決められた用途で使うために土地を売却した場合は、1,500万円の特別控除という制度を利用することができます。

事業のための土地が5ヘクタール以上あることや住宅地の分譲が公募されることなど制度の利用には要件がありますが、要件に該当すれば1500万円の土地を売却して購入価格がわからず5%で計算されたとして1,425万円の利益があっても、1,500万円の特別控除を受けて利益を0にすることが可能です。

また居住していた住宅が第一要件だった3,000万円特別控除も、1500万円で売れた土地に家が建っていて1年以内に解体した場合には、受けられる可能性はあります。

不動産を売却した時にかかる税金の種類と税金対策

土地だけにしても住宅とセットであっても、不動産を売却した時その価格が購入価格を上回ればその利益の分に税金がかかります。税金の種類や所得税と住民税それに復興特別所得税で、税率は売却する不動産の所有期間によって異なります。

しかし土地だけの場合でも住宅地造成などのために売った場合は1,500万円の特別控除、その土地内に合った家を解体して1年も経過していない場合は3,000万円の特別控除を受けることが可能です。

土地 売却|土地売却の査定方法は?査定の手順と手続き、査定額を決める法的表価格を解説

土地を売却する場合に査定を依頼することが少なくありませんが、不動産業者に依頼する場合の査定方法を知りたいと思っている人は多いです。また、査定の手順・手続き・決め手となる法的評価額についても理解しておくことは大切といえます。

土地の査定方法は3つの公的評価額から

不動産業者へ正確な査定額を依頼するには、直接現場を見てもらって算出する訪問査定が最適です。しかし、机上査定であれば自分でも算出できます。土地売却のために不動産会社へ査定を依頼する前に、ある程度自分で査定をしたいと考える人はぜひ試してください。

査定方法は3つの公的評価額で決まりますが、調べる方法は複数存在しているため、事前に確認することが重要です。公的評価額には公示地価(または基準地価)・相続税路線価・固定資産税評価額の3つとなります。

公示時価(基準時価)は国交省、相続税路線価は国税庁のホームページで確認できますので、それぞれのホームページをチェックしましょう。また、固定資産税評価額は各市区町村で確認することが可能です。市区町村のホームページをチェックすることでスピーディーに確認することができます。

公示時価は国交省が毎年1月1日の時点で、全国の約2万6千地点の地価を調査して公表している物です。基準地価は毎年7月1日の時点で全国約2万1千地点の地価を都道府県が調査して国交省でまとめ、公表しています。どちらも地価の指標として活用されることが多いです。

相続税路線価は相続税の基準となる相続税評価額を計算するための指標で、国税庁が定めています。固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税を計算するために、市区町村で定めている物です。

具体的な計算方法と査定の手続き・手順は

査定方法は3つの公的評価額といわれていますが、それぞれの計算方法は次の通りです。相続税路線価を利用する場合、自分の土地が接している道路の路線価に土地面積をかけることで算出されます。相続税評価額は公示地価の約8割です。そのため、相続税評価額を算出してその数値を0.8で割ることで時価がわかります。

公示時価は土地取引時に1平方メートル当たりの価格です。算出する場合、自分の土地面積をかけることである程度の数字が出ます。基準時価も同様です。

実際に査定を依頼するときの手順は、まず不動産業者の情報を確認しましょう。不動産業者の信頼性をチェックし、納得できる業者を選んでホームページや電話で査定依頼をします。訪問査定で正確な情報を知るためには、業者に希望日時を告げてきてもらうことが重要です。

来てもらった状況を確認してもらって算出することになります。査定を依頼する手続きは非常に簡単であるため、ホームページなどで情報収集して信頼できる業者を選定することが重要な作業です。

正確な情報を理解して売却をしよう

複数の評価額だけではなく、都市計画法や使用用途など様々な点から不動産の査定は行われます。適切に査定を依頼するためには、使用用途などを明確にしておくことが良い結果につながるポイントです。

土地 売却|地売却にかかる費用や手数料とは?高く売るコツも解説

土地を売却する際には、様々な費用が必要となります。買い手探しのための仲介手数料、印紙税や登録免許税など、売買の際に掛かる費用と、実測を行なう際に必要となる測量費などの諸費用が必要となっていくのです。ここでは、土地を高く売るコツと費用を抑えるための注意点を解説していきます。

土地売却の際に掛かる費用と手数料

土地売却の際には、様々な費用が生じていきます。買い手を探す際に要する仲介手数料、契約する時に必要となる印紙税、所有権を移転する際に課せられる登録免許税など、多岐に亘る費用が発生していくのです。土地を高く売るコツや注意点には、売却に掛かる費用と手数料を、如何に抑えられるかが挙げられます。

印紙税や登録免許税には、法令上の軽減措置が適用されてもいます。定められた期限内で、土地の売却を実施した場合には、半減に近い形での課税金額の減額が行われるのです。

仲介に要する手数料は、取引する不動産会社によっては、減額を行なうことも可能となっています。売り手と買い手の双方においての徴収ではなく、片方のみの手数料徴収を行なうところも存在しているからです。

土地の売却が決まった場合には、どのような費用と手数料が掛かるかを洗い出し、減額できる部分を見極めることが大切なのです。土地を高く売るコツや注意点には、減額できる部分を調べ上げることも含まれていることを意識しましょう。

土地売却に掛かるその他の諸費用

土地売却には、契約に際して要する手数料や費用以外に、その他の諸費用も必要となります。売却を考える土地が隣接地域との境界が曖昧な場合には、現状を正確に測る必要が生じます。測量会社への依頼を行ない、土地の正確な面積や形状を調べる必要が出て来るのです。

登記上の値と実際の数値が違うことは、売却後のトラブルへと繋がります。登記簿を参照しながら、現状との差異があると感じた場合には、早めに測量を依頼した方が良いでしょう。土地の形状だけではなく、地盤が緩んでいたり雑草が生い茂っていたりすることも、土地を売却した後にトラブルを引き起こす要因となります。

土地の周りに、雑草や林が生い茂っている場合には、早めにクリーニングを行った方が良いでしょう。地盤が緩んでいることは、購入者の建築計画に狂いを生じさせます。地盤改良工事の依頼を行ない、安定した地質への改善を施していった方が良いのです。

土地の売却には費用と手数料の把握が大切

土地の売却を考える際には、売却に必要となる費用と手数料を把握することが大切となります。仲介手数料や登録免許税などの売買に要する費用と、地盤改良などの諸費用を見極めることが大切です。

土地 売却|土地売却時の建物解体費用の相場。解体するメリット・デメリットと注意点

建物を解体して土地を売却したい場合、解体費用にいくらお金がかかるのか気になる所です。建物の解体費用の相場を建物と大きさ別で確認してみましょう。また解体するメリット・デメリットや注意点といった情報も纏めてみたので参考にしてみることをお勧めします。

建物の解体費用の相場をチェック

建物の解体費用は建物の種類や大きさによって異なります。例えば木造住宅の場合20坪で62〜130万40坪で124〜260万円、60坪だと186〜390万円80坪だと248〜520万円という金額が相場です。鉄骨造となると20坪68〜140万円・40坪136〜280万円、60坪204〜420万円そして80坪で272〜560万円となっています。

これがRC造りとなるとさらに解体費用の相場はアップします。RC造りの解体費用にかかる金額は20坪70〜160万円・40坪140〜320万円、60坪210〜480万円・80坪280〜640万円です。場合によってRC造りだと600万円以上の解体費用がかかる場合もあります。

土地は建物を高額な費用を支払って売却した方が良いケースもあれば、逆に建物も一緒に売却した方が良いケースもあるので不安に感じる方は不動産業者に相談すると良いでしょう。

解体するメリット・デメリットや注意点

建物を解体するメリット・デメリットのメリットとしてはまず、土地が売れやすくなるという点が挙げられます。建物が解体されて土地だけの状態であれば買主側にとっては、解体する手間はお金が省けますし新築を建てたい買主から土地が売れやすくなります。

建物が老朽化している場合だと、それだけでマイナスイメージとなり売れにくくなるので、解体費用を払ってでも更地にした方が売却しやすいです。

デメリットは、より高く売れるチャンスを逃してしまう可能性がある点が挙げられます。築25年未満の建物や古民家として需要がある建物だと、土地の価格にプラスして建物代が加わり高い金額で売却できる可能性が高いです。このようなケースだと解体すると金額が下がるのでデメリットと言えます。

土地売却において解体する際の注意点には、市街化調整区域などに指定されているエリアだと新築で建物を建てられないケースがあります。新しく建物を建てられるか不安な場合は、自治体の担当部署に問い合わせしましょう。

建物を解体して土地を売却するポイント

建物を解体して売却する場合、解体費用がかかってもメリットがある物件もあります。建物の解体費用の相場は建物の種類や、大きさなどで異なるため事前に確認しておく事がお勧めです。またメリット・デメリットに注意点もあるので、その点もしっかり把握しておきましょう。