土地 売却|不動産を売却時にかかる税金はだれが払う?負担割合とは

土地を売却したときにはいくつかの種類の税金がかかります。法律のなかで課税される人が明確に示されている場合には問題ないとしても、売主と買主のどちらでもよい場合には、トラブルの種になってしまわないとも限りません。

土地売却時にかかる税金の負担について

土地を売却したときの税金としては、印紙税や登録免許税、譲渡所得税などが典型的なものとして挙げられます。譲渡所得税についてはあくまでも土地の売却によって利益を得た人が法律上の課税される人にあたりますので、特に問題もなく売主の負担となりますし、税務署への申告などの手続きも売主の責任において行います。

印紙税は売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税するため、もしも原本を2通作成して売主と買主それぞれが後日の証拠に1通ずつ保有する取り決めであれば、みずからの契約書の分の印紙税を負担すればよいので、こちらもそれほど問題にはなりません。

登録免許税は売却された土地の登記名義を変更するための申請において納付する税金です。課税される人についての法律上の取り決めは、実は売主と買主が双方連帯して納付するとありますので、本来は折半が望ましいのですが、名義変更のメリットがあるのは事実上買主に限られますので、買主がすべて負担するケースが多いようです。

固定資産税や都市計画税と負担割合の計算

土地売却時に問題となる税金には、上記のほかにも固定資産税や都市計画税があります。固定資産税や都市計画税は毎年1月1日の賦課期日において土地の所有者になっている人に課税されますので、もしも年の途中で土地が売却されたとしても、その年の分の税金はすでに売主が支払っており、売主は翌年以降に支払えばよいことになります。

しかしこれは建前であって、不動産取引における長年の慣行上、買主のほうも一部を負担するのが通例です。この場合の負担割合の計算ですが、賦課期日から土地の引き渡しの日までの分の税金は売主負担、引き渡しの日よりも後の分の税金は買主負担として、日割り計算でそれぞれの負担すべき税額を求めます。

こうして土地の購入代金の決済日にあたり、買主が負担すべき固定資産税・都市計画税の額を売主に手渡し、精算をすることになります。そしてこうした負担割合の計算方法なども、売買契約書の条文にあらかじめ書き込まれているのがふつうです。

土地売却時の税金の負担には決まりがある

土地売却時の税金としては、印紙税・登録免許税・譲渡所得税などがありますが、それぞれ法律で課税される人が決まっていたり、長年の慣行で売主・買主のどちらが負担するのかが決まっていたりするケースが多いといえます。特に固定資産税や都市計画税については、慣行上の負担割合の計算方法も明確です。