土地 売却| 所有期間で決まる?土地を1500万円 で売却した場合にかかる税金。節税方法も解説

不動産を売却すると、その売却価格が不動産を取得した時の購入価格よりも上回ると、その利益の部分に譲渡所得税という税金が課せられます。

例えば土地を1500万円で売却をした人の場合税金はかかるのかどうか、また節税対策はあるのかなどを解説してみます。

1500万円で土地を売却した場合の税金は?

不動産を売却して税金がかかるかどうかは、その不動産を購入した時の費用によって変わります。1500万円で売却をしても、その土地を購入した時の価格が1500万円以上なら利益ではなく損益になるので税金がかかることはありません。また500万円で買った土地なら1000万円の利益が出るのでその利益に対して課税されます。

利益が出た場合の税金の種類は、所得税と住民税それに復興特別所得税の3つで総称して譲渡所得税といわれます。その税率は売却した不動産の所有期間によって異なり、5年以下なら約40%で5年以上なら約20%です。

売却した土地の購入代金がわからない場合は、売却代金の5%とみなされます。つまり1500万円で売れたのなら75万円が購入価格として計算され、単純に計算をして500万円から75万円を引いた1425万円が利益となりそれが課税対象となります。

その土地の所有期間が5年以下なら税金は総額およそ570万円になり、5年以上所有していた土地なら税金は285万円です。

土地の売却における1,500万円の特別控除

土地と家とセットで売却をする場合、自宅として居住をしていた住宅なら譲渡益から3,000万円を差し引ける特別控除が使えますが、土地だけの場合はその控除は使えません。

しかし土地だけの場合には住宅地の造成や市街地の活性化など30種類ほどの決められた用途で使うために土地を売却した場合は、1,500万円の特別控除という制度を利用することができます。

事業のための土地が5ヘクタール以上あることや住宅地の分譲が公募されることなど制度の利用には要件がありますが、要件に該当すれば1500万円の土地を売却して購入価格がわからず5%で計算されたとして1,425万円の利益があっても、1,500万円の特別控除を受けて利益を0にすることが可能です。

また居住していた住宅が第一要件だった3,000万円特別控除も、1500万円で売れた土地に家が建っていて1年以内に解体した場合には、受けられる可能性はあります。

不動産を売却した時にかかる税金の種類と税金対策

土地だけにしても住宅とセットであっても、不動産を売却した時その価格が購入価格を上回ればその利益の分に税金がかかります。税金の種類や所得税と住民税それに復興特別所得税で、税率は売却する不動産の所有期間によって異なります。

しかし土地だけの場合でも住宅地造成などのために売った場合は1,500万円の特別控除、その土地内に合った家を解体して1年も経過していない場合は3,000万円の特別控除を受けることが可能です。