土地 税金|相続した土地の売却でかかる税金の種類と知らないと損する節税対策

土地を相続したけれど売却したいと言う人もいますが、売却する場合にはかかる税金の種類を知っておかないと節税できないこともあります。

効果的節税対策をするためにも、いつでもできる節税対策や計算例、3年以内に使える節税特例などを知っておくと便利です。

土地を売るときにかかる税金とは

相続した土地を売却したときに発生する税金としては、登録免許税・印紙税・譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税というのが税金の種類になります。

登録免許税は土地の名義変更時に発生する税金で、登記内容を変更する際に法務局に支払います。計算例としては固定資産税評価額×0.4%と計算します。

印紙税は、不動産売買契約書は課税文書と呼ばれる印紙を貼る必要があります。記載する売買代金に応じて印紙を貼る必要があって、売買額によって印紙税は変わってきます。

譲渡所得に係る所得税は、譲渡所得に利益が出た場合に発生します。マイナスになった場合には発生しない税金で、譲渡価額-所得費-譲渡費用=譲渡所得となっていて、この譲渡所得×税率=税金という計算例となっています。

復興特別所得税や住民税などは複雑ですので、この部分もきちんと計算した上で考えることが節税につながるポイントとなります。

知らないと損をする節税対策とは

相続した土地を売却する前に知っておきたいのが、売却後に支払う税金の種類です。この税金の種類を知ることとで、節税にも繋がります。

特に知っておきたいのが3年以内に使える節税特例です。この3年以内に使える節税特例の一つが、相続税の納税義務者なら所得費加算の特例です。

これは、相続した土地を売却する人のうち相続税を納税した人は相続開始した日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年経過するまでに不動産売却をすることによって利用できるようになっています。

相続税が課税されているということが重要なポイントで、課税義務がなかった場合には利用できないため注意します。

また、相続空き家を取り壊して更地にして売った際には、3000万円特別控除を受けられる可能性もあります。譲渡価額-所得費-譲渡費用-3000万円=譲渡所得になった場合です。

特例を受けるには被相続人の居住の用に供されていた家屋である、昭和56年5月31日以前に建てられている、マンションなど以外の家屋であるなどの要件を満たす必要があります。

土地売却ではいつでも可能な節税方法もある

3年以内に使える節税特例以外にも、いつでも可能な節税方法もあります。簡単なものとしてはふるさと納税を利用したり、所得費がわかる資料を用意しておくなどの方法を知っておけば効果的な節税につながります。