土地 売却|3000万円で売却した土地にかかる税金と確定申告の方法。知らないと損する節税方法も解説

土地を売却した場合には、所得税などが課税されます。例えば、譲渡所得が3,000万円の場合であった場合の課税額はどのくらいになるかを見ていきます。効果的な節税方法でもある特別控除を適用し、確定申告を行った際には税額がどのように変わるかも併せて考えていきます。

3000万円の所得が出た土地の売却で課税される金額

まずは、課税される税金の種類とは何かというと、所得税と印紙税に状況により登録免許税が課税されます。所得税は利益額を課税対象としており、復興特別所得税と住民税が含まれています。そして、利益が出なかった場合でも、必ず課税されるのが印紙税になります。

印紙税とは売買契約書に貼付するもので、契約金額に応じた額の居に死を貼付しなければなりません。所得税の税率は土地の所有期間が5年未満か、5年を超えるかで大きく異なってきます。特別復興所得税を含むこの税金は、仮に譲渡所得が3,000万円の場合で計算してみましょう。

所有期間が5年未満である短期譲渡であれば、納める税金は約1,189万円になります。一方5年を超え所有していた長期譲渡所得であれば、約610万円と概ね半額の税額です。これは税率が短期の所有期間であれば30.63%で、長期の場合は5.315%で計算されるために異なってくるために差が出てしまうのです。

消費税の税率も短期で9%で所得税との合計で39.63%に、長期であれば税率が5%で合計が20.315%で課税されます。

譲渡所得が3000万円の場合の節税額は

譲渡所得が3,000万円の場合で何もせずに納税すると、短期の所有で1,300万を超え長期であっても630万円近い税金を納めることになってしまいます。土地を売却した時の譲渡所得が、3000万円であるにも関わらず納税額が非常に高く感じます。

そこで考慮する必要があるのが、所得額の控除や税率に対する特例措置です。所得控除には、主に自身が居住する目的の家が建てられており、建物が解体されて1年以内だったとします。その場合の所得控除の額が3000万円となり、課税対象となる額が0円となります。

他の所得を控除できる条件は5種類ほどありますので、納税額に大きな影響をもたらす特別控除を利用しない手はありません。税率等を下げる等の特例措置も多数ありますので、どのような特例があるかも確認しなければならないのです。

適用が該当する特別控除や特例措置があったとしても、絶対に欠かせないのが確定申告になります。いかなる制度があったとしても自動的に適用されるのではなく、自らが確定申告で申請して初めて減税の対象になるのです。

確定申告は減税するために欠かせません

土地を売却した時にはどのような税金が課税所得に課税されされ、その納税額と減税するための方法も分かりました。そのために不可欠なのが、譲渡所得が発生した翌年の確定申告になります。この申請は絶対に忘れないようにする、自分のためにも強く意識することが重要です。