土地 売却|土地売却に消費税はかからない?土地売却で消費税がかかるケースとは

相続した土地があるけれども、住まいは他にあるし土地の有効活用などをしないとなったときには売却を検討するケースは多いといえましょう。仮に、古屋など建物があると建物部分には消費税がかかるけれども更地の売却は消費税がかかるのだろうか、このような疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。

こちらでは、不動産売却における消費税まわりの疑問を解決できる内容を解説しており、消費税がかからない4つの対象や消費税がかかる(課税される)6つの対象、そして土地売却の消費税で知っておくと良い点などについて説明していきます。

土地売却で消費税がかからない4つの対象について

借地権も含めた土地売却をはじめ、宅地と一体で譲渡する場合の定着地、個人が住宅を場売却する際の建物の売買や譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金、これらは消費税がかからない4つの対象です。

土地売却は非課税取引になるので、借地などの場合も非課税対象です。定着地は土地にある庭木や石垣、庭園などを意味するもので土地の定着地を宅地と合わせて譲渡するときには土地が非課税になると同時にこの部分も税金がかかりません。

また、個人が住宅を売却するときの建物売買も非課税になるのですが、事業者が売却する際には建物は消費税が発生します。ただし、土地部分については売主が個人や事業者に関係なく非課税になるので消費税が発生することはありません。

所得税や住民税などの譲渡所得税をはじめ、登記をする際に支払う登録免許税や売買契約書に貼る印紙などの印紙税はいずれも税金になるなどからも消費税が課せられることはないのです。

土地売却で消費税がかかる(課税される)6つの対象

課税事業者が建物を売買するときの建物部分や土地の中に埋設されている地下型の車庫などの設備、仲介手数料や司法書士に支払う登記手数料などの報酬、融資手続きの際に発生するローン事務手数料や住宅ローンの繰り上げ返済の際に発生する返済手数料、これらは消費税がかかる(課税される)6つの対象になるものです。

一般的に、法人などの事業者が不動産を売却するときには消費税が課せられるのですが、前々年度の課税売上高が1,000万円に満たないときには免税事業者となり、この場合は納税の義務が免除されるなどの理由から消費税は発生しません。

地下型の車庫などの設備は土地ではなく設備の譲渡とみなされるので消費税がかかりますし、仲介業者を利用して土地売却をした際に支払う仲介手数料には消費税がある、登記手数料などは課税事業者が行っているサービスへの対価になるので消費税が発生します。

なお、土地売却の消費税で知っておくと良い点ですが、不動産の販売価格は全て消費税が含まれた金額、仲介手数料は税抜価格に対して発生するなどが挙げられます。

土地売却の消費税で知っておくと良い点のまとめ

基本的に、土地売却では消費税が発生することはないのですが仲介手数料や住宅ローンの手続きなどでは消費税がかかることを覚えておきましょう。

なお、2013年10月より消費税転嫁対策特別措置法が施行されたことで2021年3月31日までは総額表示をしなくても良いことになりましたが、不動産価格については不動産の表示に関する公正競争規約施工規則からも消費税は含めた金額で表示する決まりになっている、これも知っておくと良い点の一つです。