土地 売却|土地売却時にかかる税金の種類と節税方法

土地を売却するときには譲渡所得税をはじめとする各種の税金がかかります。土地売却時の税金の種類や納付のタイミングを事前に理解しておくとともに、納税者が利用可能な効率的な節税方法についても検討しておくとよいでしょう。

土地売却時の税金の種類について

土地を売却するときにはさまざまな税金がかかりますが、それぞれ課税の対象や納付するタイミングは異なります。土地売却時の税金の種類としては、譲渡所得税・印紙税・登録免許税が主なものとして挙げられます。このなかでも印紙税と登録免許税は、土地を売却する手続きのなかで納付のタイミングが訪れるものです。

印紙税は売却金額の記載がある売買契約書に税額分の収入印紙を貼り付けて納付するもので、登録免許税も提出先によって異なる場合があるものの、一般には登記申請書に綴り込んだ台紙に税額分の収入印紙を貼り付けて同様に納付します。

これに対して譲渡所得税は売却手続きが終わった後で、確定申告によって税額が決まり、納税をするのもこのタイミングとなります。印紙税や登録免許税と比べると税金の計算方法も複雑で、納税する金額もかなり多くなることがあるのも特徴です。そのいっぽうで法律上認められた節税方法も多く存在しています。

譲渡所得税などの税金の効率的な節税方法

土地売却時の税金は売主にとってかなりの経済的な負担になりますので、効率的な節税方法を追求して、負担が緩和されるようにしたいものです。印紙税については申請の有無にかかわらず、不動産の譲渡に関する契約書に軽減税率を適用する決まりになっています。

また登録免許税についても、住宅用家屋や売買による土地の所有権移転登記であれば、同様に申請不要で軽減税率を適用することになっています。こうした軽減措置は租税特別措置法と呼ばれる法律にもとづく時限的なものですので、終了時期にだけは注意したほうがよいでしょう。

譲渡所得税の場合には、納税者自身が確定申告をする必要はあるものの、他の税目に比べても多様な節税方法があるのが特徴です。たとえば居住用財産を売却した場合には3000万円の特別控除の特例があり、税金の計算において譲渡所得の金額から3000万円を差し引くことができるため、実質的に無税になる場合も少なくはありません。

土地の売却にはさまざまな税金がある

土地を売却するにあたっては、その手続きの過程で印紙税や登録免許税がかかるほか、譲渡所得に対しても譲渡所得税がかかります。これらの税金の計算にあたっては特別控除のような特例を使うことができたり、もともと軽減税率が適用されていたりもしますので、積極的な活用が望まれます。