離婚をした夫婦がしなければいけない場合があるのが財産分与です。財産分与の方法には3つの種類があり、それぞれ内容に違いがあります。ここでは離婚をする時の財産分与について知りたい人のために、財産分与の3つの種類や税金のことについて、順番にご紹介します。
離婚をした時の財産分与の3つの種類
離婚をした時の財産分与は3つの種類に分類できます。そのうちの1つが、清算的財産分与です。これは、離婚をする夫婦が結婚生活を継続している最中に協力して貯めてきた財産を分配するための方法です。この方法で財産分与をする時には、原則として夫婦で築き上げてきた財産を平等に分配するのが原則です。
平等に分配することが必要なのは、夫婦どちらかの協力がなければ、これらの財産を作ることはできなかったからです。離婚時におこなう財産分与には、扶養的財産分与という方法もあります。これは、離婚をすることにより生活が困窮することが予想される元の配偶者に対し、扶養をするという意味でおこなう財産分与のことです。
夫婦のいずれかが結婚前から所有していた財産が、扶養的財産分与という形で与えられることがあります。もう一つの方法は、慰謝料的財産分与という方法です。これは、離婚の責任が夫婦のどちらかにある場合に、慰謝料として支払う財産分与です。
財産分与に関する税金と税金対策
財産分与のために土地やその他の品物を譲渡した場合、基本的に贈与税が課税されることはありません。ですが、離婚のための財産分与として適正だと考えられる金額の範囲を超える財産分与がおこなわれた場合には、譲渡所得税などの税金が課せられる場合もあります。
課税をされないようにするためには、税金対策をする必要があります。譲渡所得税が発生する場合があるのは、所得税法で資産と認められている財産を分与する場合です。土地や建物などの不動産の他に、有価証券やゴルフ会員権などの財産分与に譲渡所得税が課税されることもあります。
財産分与をする時にできる節税対策として紹介できるのは、財産分与の適正額を超えない範囲で財産分与を受けるようにすることです。適正範囲だとみなされないと、課税の対象になってしまいます。財産分与をする側が節税をしたい場合には、マイホーム特例などの制度を利用することもできます。
土地を財産分与したい場合にもできる税金対策
離婚に関する財産分与のことについて知りたい人のために、財産分与の3つの種類や節税方法についてご紹介してきました。土地を離婚時に財産分与したい場合にも、節税対策をすることは可能です。