土地 売却|土地を売却して確定申告は必要な場合と不要な場合がある?必要書類から流れを解説!

土地や建物などの不動産を売却した場合、確定申告が必要な場合があります。一方で、不動産を売却しても確定申告が不要な場合もあります。

土地の売却を検討している方の中には、確定申告が必要なのか不安に感じている方も多いかと思いますが、ここでは土地売却で確定申告が必要な場合と不要な場合について解説するとともに、確定申告に必要な書類と流れもご紹介していきます。

土地売却で確定申告が必要な場合と不要な場合

まず、土地売却で確定申告が必要になるのは、譲渡所得が発生した場合です。譲渡所得とは土地を売却した際に発生した利益のことで、給与所得などとは分離して課税されるため確定申告が必要です。譲渡取得は、「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」で算出できます。

また、特別控除や特例の適用を受ける場合も確定申告が必要です。土地売却の際に利用できる特別控除・特例としては、居住用財産の3,000万円特別控除・空き家の3000万円特別控除・10年超所有軽減税率の特例などが挙げられます。

これらの特別控除・特例を利用して納税額がゼロになる場合でも、譲渡取得が発生している限りは確定申告は必要になります。

一方で土地売却で確定申告が不要な場合は、譲渡損失が発生したケースです。売却で損失が発生した場合は、課税対象とはならないので確定申告は必要ありません。

ただし、自宅を売却した際に譲渡損失が発生したケースでは、その損失と他の所得とを相殺できる損益通算が適用できる可能性があります。

また、その年の所得で損失を相殺しきれない場合は、翌年以降最大3年間にわたって損失を繰り越せる繰越控除という制度もあります。損益通算や繰越控除の適用を受けるには一定の条件を満たすとともに、確定申告が必要になるので注意しましょう。

確定申告に必要な書類と流れとは?

土地売却に伴う確定申告に必要な書類としては、まず確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)・確定申告書第三表(分離課税用)・譲渡所得の内訳書・売買契約書のコピー・売却した土地の登記事項証明書などが挙げられます。その他にも、源泉徴収票やマイナンバーなどの通常の確定申告に必要なものも準備しておきましょう。

また、確定申告の流れとしては、まず必要書類を準備した上で確定申告書を作成します。売買契約書や譲渡費用の領収書などを参考に譲渡取得の内訳書を作成した上で、確定申告書に記入していきましょう。

必要書類の準備と申告書の記入が済んだら、あとは期間内に税務署に提出すれば確定申告は完了です。提出方法は、
所轄の税務署の窓口に直接提出するだけでなく、郵送やe-Taxでも可能です。

確定申告の結果、納税額が決まったら申告期間中に(2月16日から3月15日)税務署の会計窓口もしくは金融機関で納税します。事前に振替納税の手続きを行っておけば、指定口座からの引き落としによる納税も可能です。還付については、申告書に記載した指定口座に4月上旬から5月上旬ごろに振り込まれます。

不明な点がある場合は税理士へ相談しよう

今回は、土地売却で確定申告が必要な場合と確定申告が不要な場合、確定申告に必要な書類と流れについて解説してきました。土地を売却した多くの方は確定申告が必要になりますが、「自分で計算する自信がない」「どの特別控除・特例が使えるのか分からない」といった場合は税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。