土地 売却|土地を売却したときかかる税金の種類

自己所有の土地を売却した際に課税される税金には、印紙税と所得税に住民税が課税されます。また、その土地抵当権が設定されている場合には、登録免許税の支払いが必要になってきます。それぞれの税金の詳細と納める時期を見ていきましょう。

土地売却税金の種類とそれぞれの詳細は

土地の売買が成立した場合には、売り主と買主の双方が売買契約書を一通ずつ保管します。その契約書には土地の売買される金額が明記されており、記載された金額に応じた印紙を貼付します。添付された金額が印紙税となり、貼付が為されていない場合には印紙の3もの過怠惰税が課されます。

印紙の貼付は契約書の内容の確認と共に、確実に貼付されているかもチェックしましょう。次に課税されるのが所得税・住民税になり、いずれも売却益が発生した場合に徴収される税金です。ここで言う所得税とは、所得税と特別復興所得税を合算した税金になります。

売却益が確定した翌年に確定申告をし、その期間内に支払うべき税金です。住民税は確定申告された金額により各市町村から、確定申告した年の6月に納付書が送付されてきます。そこに記載された金額を、期限内に納付しなければなりません。

売却益とは土地の売却額から、取得原価と手数料を差し引いた金額のことです。その金額がマイナスであれば、損失になりますので確定申告は不要です。登録免許税は売主が土地購入ローンを使った場合、金融機関が土地に抵当権を設定します。

土地を売却する時は抵当権を抹消する必要があり、抹消するために課税される税金を指します。以上のように土地売却税金は4種類あり、それぞれを定められた時期に納税すると法で定められています。

土地売却税を納税するタイミング等は

4種類の土地売却税金は、それぞれの金額は明確になっており納付時期も定められています。印紙税は国税庁が定めた印紙税額一覧表で確認でき、売買契約時に契約書に貼付する事で納税は完結します。所得税・住民税は、確定申告する事もより納税額も決まってきます。

税額の算出には税率の優遇措置や、控除額にも優遇措置が設定されています。確定申告する際には適用できるかを確認し、税額を計算し申告しましょう。申告することにより決定した所得税は、確定申告の期間内に納付します。確定申告の期間は格段の事情がない限り、毎年2月16日から3月15日となっています。

住民税は所得税を決定するために申告された数字を基に、市町村から確定申告のあった年の5月以降に送付されます。一括で納税する方法と、4回に分割する方法があります。納付書には期限が記されていますので、その期限内に納めなければなりません。

登録免許税は必要となる登記を申請する際に、法務局に申請書に登記用の収入印紙を貼付し納めます。登記を司法書士に委任するのが通常ですので、登記前に司法書士に渡すべき金額です。

4種類の土地売却税を理解し納税しよう

土地売却税は4種類とも納付する時期は決まっていますが、その金額が確定していないものもあります。所得税・住民税と住民税は確定申告により税額が決定しますが、優遇措置も忘れることなく申告しましょう。算出された税額の納税は怠ることなく実行しませんと、思いがけぬペナルティーが派生する事もあります。